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ETC利用照会サービス、7月より登録型サービスに完全移行。非登録型は6月30日終了

レンタカー利用者は、ETCを利用したレンタカーの情報で新規登録可能

2016年6月30日 非登録型サービス終了

 高速道路の利用明細や利用証明書を発行するのに必要な「ETC利用照会サービス」で、非登録型サービスが6月30日に終了する。今後は、登録型サービスへ集約することがETC利用照会サービスのWebサイトでアナウンスされている。

 これまでの非登録型サービスで利用証明書を発行するには、利用年月日、車両番号(ナンバープレート下4桁の番号)、ETCカード番号の情報を入力する必要があった。すでにサービスが開始されている登録型サービスでは、ユーザーIDとパスワードを入力することで利用証明書の発行が可能となる。

 ただし、初めて登録型サービスを利用するには新規登録が必要で、ETCカード、パソコンのメールアドレス(携帯電話・PHS等のメールアドレスは利用不可)、上記のETCカードでETC無線通行により高速道路を利用した際の車載器管理番号、車両番号、利用年月日の情報が必要となる。

 ETC車載器の車載器管理番号を調べるなど登録のハードルが高いが、1度登録を済ませればその後の利用はユーザーID・パスワードでログインでき、ETCクレジットカード、ETCパーソナルカードの場合では、検索期間は過去15カ月間、対象カード枚数は10枚となるなど、サービスは向上している。

 なお、レンタカーなどの利用がメインになる車両を保有しない利用者については、登録するETCカードで高速道路を走行したレンタカーの車載器管理番号、車両番号を使ってサービスの登録が可能とのこと。

ETCクレジットカードとETCパーソナルカードの利用者におけるサービスの変更点
ETCコーポレートカードの利用者におけるサービスの変更点