ニュース

国交省、新型車にバックカメラなど装着義務化へ 2022年5月より適用

2021年4月1日~5月1日 パブリックコメント募集

後退時車両直後確認装置の主な要件。①車両直後のエリア内の障害物を確認できること。②確認手段はカメラ、検知システム又はミラーによること

 国土交通省は、2022年5月以降に登場する新型車(継続生産車で2024年5月の適用)に対して、バックカメラなどの後退時車両直後確認装置を備えることを義務化する方針を明らかにした。6月上旬に基準を改正するため、4月1日~5月1日の期間、パブリックコメントで意見を募集している。

 後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)の装着義務化は、自動車の後退時に発生する事故に対する安全対策の更なる強化を行なうためで、国連WP29において「後退時車両直後確認装置に係る国際規則(協定規則第158 号)」が新たに採択されたことを踏まえて、3月30日に開催された「令和2年度 第3回車両安全対策検討会」の中で検討された。

令和2年度 第3回車両安全対策検討会の資料
後退時車両直後確認装置に係る基準
座席及び座席取付装置に係る基準
ハイブリッド自動車等のバッテリーの安全基準

 このほかにも、同省では、国連WP29で「座席及び座席取付装置に係る協定規則(第17号)」「四輪自動車の感電防止装置に係る協定規則(第100号)」などの改訂が採択されたことを合わせて、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行なうほか、所要の改正を行なう。

・自動車(二輪自動車等を除く)には、後退時に運転者が運転者席において自動車の直後の状況を確認できる後退時車両直後確認装置を備えなければならないこととする。

・乗用車等の座席の、衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員の保護性能に係る基準について、ダミーを搭載した動的試験を導入し、及び静的試験の要件を強化する。

・電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車等を除く)の、感電防止装置に係る基準について、冠水走行等の水に対する絶縁保護要件等を追加し、前面及び側面衝突試験時の要件を強化する。