国交省と経産省、環境対応車への買い換え補助の内容を発表
1年以上の使用が条件


 国土交通省と経済産業省は4月27日、環境対応車への買い換え、購入に対する補助制度の内容について発表した。この補助制度は、現在国会に提出されている平成21年度補正予算案に盛り込まれているもので、制度が施行されるには補正予算案の可決・成立が必要となる。

 補助制度は大きく分けて2つの購入補助が用意される。ひとつが車齢13年以上の車を廃車し、環境対応車へ買い換えする場合の購入補助で、乗用車の場合で最高25万円の補助。もうひとつは、古い車の廃車を伴わなず、単純に環境対応車を購入するときの購入補助で、乗用車では最高10万円の補助となる。

 いずれも期間は、政府与党の「経済危機対策」の発表日である2009年4月10日から2010年3月31日までで、すでに新車登録や廃車をした車も4月10日まではさかのぼって適用される。また、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金など、国によるそのほかの補助制度と重複して受けることはできない。

経年車の廃車を伴う新車購入補助
 車齢13年以上の車を廃車し、一定の環境性能を有する新車を購入する場合に適用される補助。2009年4月10日~2010年3月31日の間に廃車引取、新車新規登録又は新車新規検査届出が行われている場合に限る。補助額は以下のとおり。

乗用車(登録車):25万円
乗用車(軽自動車):12万5000円
重量車(小型):40万円
重量車(中型):80万円
重量車(大型):180万円

 対応する環境対応車は、乗用車が「平成22年度燃費基準達成車」で、重量車が「新長期規制適合車」となる。また、購入した新車は1年以上使用することが条件となる。違反した場合は、補助金の返納を求められる。ただし、事故等により新車を滅失した場合は例外となる。

 廃車の対象となる車は、最初の登録等から13年に達した車で、廃車する日より前に1年以上申請者が使用している必要がある。ただし、親子間での譲渡など、同一世帯内での名義変更などは、住民票などで確認できる場合に限り、例外となる。また、軽自動車で初年度年月日が確認できない場合、軽自動車税申告書など他の書類で年月日を確認し、それでも確認できない場合は、検査証に記載されている年月の最終日を初年度登録として起算する。

 車齢が13年直前の車の廃車の場合、新車登録時点で廃車車両の車齢が13年に達していれば、補助の対象となるほか、先に新車を登録し、13年に達してから廃車を行った場合も適用される。

 なお、新車購入と廃車が一連の行為である必要があるため、新車登録と廃車の引き渡しは、3カ月以内に両手続きを行われる必要がある。

 また、乗用車間、重量車間での乗り換えであれば、小型から大型への乗り換えでも適用されるが、乗用車から重量車への乗り換えや、トラックからバスへの乗り換えなど、使用目的が著しく異なる場合は、適用外となる。

新車購入補助
 古い車の廃車を伴わなくても、環境性能に優れた車を購入する場合の補助。2009年4月10日~2010年3月31日の間に新車新規登録又は新車新規検査届出が行われている場合に限る。補助額は以下のとおり。

乗用車(登録車):10万円
乗用車(軽自動車):5万円
重量車(小型):20万円
重量車(中型):40万円
重量車(大型):90万円

 対応する環境対応車は、乗用車が「排出ガス性能4☆」かつ「平成22年度燃費基準+15%以上」で、ディーゼル車に関しては「平成17年度燃費基準」となる。重量車は「平成27年度燃費基準達成車」かつNOxまたはPM+10%低減となる。また、購入した新車は1年以上使用することが条件となる。違反した場合は、補助金の返納を求められる。ただし、事故等により新車を滅失した場合は例外となるほか、親子間など同一世帯内での名義変更については、住民票などで確認できる場合認められる。

(編集部:瀬戸 学)
2009年 4月 28日