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任天堂、マリカーに対する訴訟で東京地裁が判決。公道カートレンタルでマリオ等のコスチュームを貸与することを禁止

2018年9月27日 発表

 任天堂は9月27日、マリカー(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役 ⼭崎雄介氏に対して行なっていた訴訟について、東京地方裁判所から、マリカーと代表取締役に対して不正競争行為の差止と損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されたと発表した。

 任天堂は、公道カートのレンタルサービスを提供する際に「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与するといったマリカーによる知的財産権の侵害行為の差止等、上記行為から生じた損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起していた。

 今回の訴訟に関して、東京地方裁判所は「マリカー」という標章等がマリカーの需要者との関係で、任天堂の商品等表示として広く知られていることを認め、マリカーの営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で例示された。

 同社は「長年の努力により築き上げてきた任天堂の大切な知的財産を保護するために、任天堂のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存」とコメントしている。