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ダイハツ、公正取引委員会からの社名公表にコメント 価格転嫁円滑化に関する個別調査の公表対象事業者に

2024年3月18日 発表

 ダイハツ工業は3月18日、公正取引委員会が3月15日に発表した「独占禁止法上の『優越的地位の濫用』に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表について」で、同社の事業者名が公表されたことに対するコメントを発表した。

 公正取引委員会では「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為を行なっていた事業者の一社として、独占禁止法第43条の規定に基づき、ダイハツの社名を公表した。

 なお、公正取引委員会による今回の公表は、ダイハツが独占禁止法または下請法に違反すること、またはそのおそれを認定したものではないとしている。

 ダイハツでは、「当社はこれまでも、取引先の皆さまと取引価格等に関して、密なコミュニケーションを重ねてきております。今回の同委員会による公表を真摯に受け止め、今後、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、より一層積極的に当社から取引先さまに対するコミュニケーションの機会を創出します。そして、それぞれの取引先さまにおけるお困りごとに真摯に寄り添うことで、相互に信頼し、持続的に発展していくことができる体制を目指してまいります」とコメントしている。