ソニー損保、保険開始日が2月1日以降の契約に対し自動車保険を改定
2つの特約を新設したほか、約款を変更

2010年1月29日発表



 ソニー損害保険は1月29日、保険開始日が2月1日以降の契約を対象に、自動車保険を一部改定すると発表した。改定内容は、「対物超過修理費用補償特約」「運転者本人限定特約」の2つの特約の新設と、4月から施工される保険法に対応した約款の改定など。

 対物超過修理費用補償特約は、対物賠償保険金を支払う車同士の事故の際、相手の車の修理費が時価額を超えた場合、時価額と修理費の差額について過失割合に応じ50万円を限度に補償される。通常の対物賠償保険金は、法律上の賠償基準である時価額が上限となるが、この特約が付帯されることで過失割合に応じてとなるものの、一定額が支払われることになる。

 運転者本人限定特約は、補償の対象を記名被保険者のみに限る特約で、従来からの「運転者本人・配偶者限定特約」(約4%)、「運転者家族限定特約」(約3%)と比べ、全体の保険料からの割引率を約6%へと向上させている。

 約款の改定は、告知方法、通知義務、重大事由による解除、保険金支払期限、賠償責任保険の先取得権など多岐にわたるため、ニュースリリースやソニー損保のWebサイトにある「自動車保険のよくあるご質問」ページを参照のこと。

(編集部:谷川 潔)
2010年 1月 29日