国交省、6月に不正改造車とディーゼル車の取締強化
全国で街頭検査を167回実施

2010年6月1日~30日



 国土交通省は、暴走行為などを目的とした不正改造車と、環境汚染への影響度が高いディーゼル車を取り締まる「不正改造車を排除する運動」「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を、6月1日~30日まで実施する。期間中は警察庁、自動車検査法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と連携し、全国で街頭検査を167回実施する。

 不正改造車およびディーゼル車に対し、以下の項目について厳しく対応するとし、不正改造が認められると整備命令のほか、場合によっては車両の使用停止処分を受けることになる。また、不正な二次架装を防止するべく、不正改造車のユーザー以外にも、架装メーカーや自動車販売会社に対しても指導を行う。

・窓ガラスへの着色フィルム等の貼付およびフロントガラスへの装飾板の装着
・違法な灯火器および回転灯等の取付け
・タイヤおよびホイールの車体外へのはみ出し
・マフラーの切断・取外しおよび基準不適合マフラーの装着
・ダンプの荷台さし枠の取付けおよびリアバンパーの切断・取外し
・基準外ウイングの取付け
・不正な二次架装
・大型貨物自動車のスピードリミッターの不正改造
・燃料噴射ポンプの封印の取外し
・不正軽油の使用

 また、不正改造についての情報収集を目的に、迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」、迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を各運輸支局などに設置。寄せられた情報をもとに、不正改造状態の改善や自主点検などの指導を行うとしている。

 なお、不正改造の実施者に対しては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。

(編集部:小林 隆)
2010年 5月 26日