国交省、「道路運送車両の保安基準」などを一部改正
回生ブレーキを一定以上効かせる際は、ブレーキランプの点灯必須に

2011年1月30日施行



 国土交通省は1月28日、「道路運送車両の保安基準」「装置型式指定規則」「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について発表し、1月30日から施行する。

 日本は自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、1998年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」に加入しており、相互承認協定に基づく規則について段階的に採用を進めている。国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第151回会合において「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」などの改訂が採択されたことが、今回の一部改正につながった。

 改正内容は複数個所があるが、大きなところでは、電気式回生制動装置動作時の制動灯点灯が、これまでの点灯禁止から、減速度によって、禁止(減速度0.7m/s2以下)、点灯任意(減速度0.7m/s2を超え、1.3m/s2以下)、点灯義務(減速度1.3m/s2を超える場合)の3つに分けられたことが挙げられる。この適用時期は、2014年1月30日以降に形式指定を受ける自動車となっており、現在販売されているプリウスやインサイトなどには適用されない。

 そのほか、車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯などの視認範囲の緩和、前照灯及び配光可変型前照灯の光度測定電圧が12Vから13.2Vに引き上げられたことによる、最大光度の変更などが含まれている。

(編集部:谷川 潔)
2011年 1月 28日