飲酒運転の罰則を強化した改正道路交通法が6月1日より施行
酒気帯び運転で免許取り消しも。75歳以上の認知機能検査も義務化

2009年6月1日施行


 飲酒運転の罰則強化や、75歳以上のドライバーの免許更新時に講習予備検査(認知機能検査)を義務付けるなどとした改正道路交通法が6月1日より施行された。

 飲酒運転の罰則強化では、酒酔い運転の行政処分の点数が25点から35点に引き上げられた。また、酒気帯び運転でも呼気中アルコールが0.15mg/L~0.25mg/L未満の場合で6点から13点に、0.25mg/L以上で13点から25点に引き上げられ、酒気帯び運転でも1度の違反で免許取り消しになる場合がある。

 加えて、再度免許を受けることができない欠格期間も拡大。前歴および累積点数がない場合でも、酒酔い運転で2年から3年に、酒酔い運転で死亡事故を起こした場合で5年から7年に、さらにひき逃げをした場合は5年から10年に拡大された。

 認知機能検査は、運転免許証の有効期限が2009年12月1日以降で、有効期限日時点での年齢が75歳以上のドライバーが対象。対象者には通知が届き、運転免許証の有効期限の6カ月前から検査を受けることができる。検査内容は、検査日の年月日/曜日/時間を時計を見ずに書く、イラストを見て記憶し回答する、時計の文字盤と指定された時刻を示す針を書く、の3項目で記憶力や判断力を判定する。

 検査によって記憶力や判断力が低いと判定された場合でも免許は更新されるが、更新前の1年間や更新後に信号無視や通行禁止違反など特定の交通違反をした場合は、主治医の診断書の提出、または専門医の診察を受診することが義務付けられる。これらによって認知症と診察された場合は免許が取り消される。


(編集部:)
2009年 6月 1日