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国交省、燃費&電費不正で型式指定取り消しを可能に
1月31日より道路運送車両の保安基準等を一部改正
2018年1月31日 20:40
- 2018年1月31日 公布・施行
国土交通省は1月31日、道路運送車両の保安基準等に燃費に関する基準を定める規定を追加すると発表。これにより、型式指定における燃費測定に自動車メーカーの不正行為が発覚した際には保安基準違反となり、型式指定の取消しを行なうことができる。
改正概要
・道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
自動車の燃費及び電費について、告示で定める方法により測定しなければならないことを定める。
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)
自動車の燃費及び電費の測定方法は次のとおりとすることを定める。
1:車両総重量3.5t未満の自動車(乗車定員10人以上の乗用自動車を除く)については、JC08モード法又はWLTCモード法
2:上記に掲げる自動車以外の自動車については、JE05モード法により測定した燃費及び都市間走行モード(80km/h定速走行モード)により測定した燃費を按分する方法
今回の改正は、自動車メーカーの型式指定における燃費の測定に関する不正行為の防止を図ることを目的としたもので、燃費の測定に関して型式指定の取消し要件を明確化した。これにより燃費に係る不正行為が抑止され、自動車メーカー等が表示する燃費に対する信頼性が向上することが期待されるとしている。