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国交省、大雪時のチェーン規制について「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」標識新設

12月14日 公布・施行でQ&A公開

2018年12月14日 公布・施行

「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」(310-3)標識

 国土交通省は12月14日、大雪時のチェーン規制に関連する改正として、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令を公布・施行するとともに、チェーン規制についてのQ&Aを公開した。

 改正は、大雪時の道路交通の確保のためにチェーン規制を実施することを目的にしたもので、「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設。画像表示用装置に道路標識を表示する場合の背板の色に関する規定の追加した。

 なお、同命令案に関するパブリックコメントの結果については、計986件の意見が寄せられたとし、その結果については電子政府の総合窓口(e-Gov)中「結果公示案件詳細」で公開している。

 また、同省が公開したチェーン規制についてのQ&Aでは、「スタッドレスタイヤでも規制対象となる?」「すべてのタイヤにチェーンが必要なの?」といった質問に回答している。


Q:チェーン規制は、いつ実施するの?

A:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の
降雪があるときに行います。
(平成29年度では、大雪特別警報の発令事例はなく、大雪に対する緊急発表は3回行っています。)

大雪時に通行止めを実施する場合でも、チェーン規制を実施し、タイヤチェーンを着けていれば通行できるようにすることで、これまでより積雪による通行止め時間を短くすることを目指します。

Q:チェーン規制は、どこで実施するの?

A:急な上り下りがある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで待機できる場所がある区間で実施します。なお、チェーン規制時には、規制区間の手前でタイヤチェーン装着状況の確認を行います。

Q:スタッドレスタイヤでも規制対象なの?

A:スタッドレスタイヤを着けている自動車であっても、大雪時には立ち
往生することがあります。スタッドレスタイヤ(タイヤチェーン未装着)の立ち往生の様子そのため、今回のチェーン規制では、スタッドレスタイヤを着けていても、タイヤチェーンをしていない自動車はチェーン規制中に通ることはできません。

Q:4WD車両も規制対象なの?

A:大雪の時の峠などでは、4WD車両は重量が大きいため、下り坂で急ブレーキをかけた時に、止まるまでの距離が長くなることから、チェーン規制中はタイヤチェーンを着けていないと通ることはできません。

Q:すべてのタイヤにチェーンが必要なの?

A:駆動輪にタイヤチェーンを着けることが基本です。


 公布・施行は12月14日から、チェーン規制の実施区間については、決定次第、別途発表予定としている。

チェーン規制についてのQ&A