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国交省、「ダブル連結トラック」を新東名中心に本格導入。特殊車両通行許可基準を改正

2019年1月29日 発表

1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」

 国土交通省は1月29日、1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」を、新東名を中心に本格導入すると発表した。

 同省では、ダブル連結トラックの導入について「生産性革命プロジェクト」に位置付けて2016年10月より実証実験を進めてきた。実験結果では、通常の大型トラックと比べてドライバー数は約5割削減、CO2排出量は約4割削減できるとし、カーブ区間の急ブレーキも発生しておらず、横揺れやふらつきの発生も確認されていないという。

ダブル連結トラックの概要
ダブル連結トラックの実験の経緯
ダブル連結トラックの実験結果概要(省人化・環境負荷低減効果)
ダブル連結トラックの実験結果概要(車両の安定性)

 同実験により、省人化の効果や走行の安全性などが確認されたとして、新東名区間(海老名~豊田東)を主な経路とする車両で、ETC2.0を装着しているものであることなど一定の条件を満たす場合に限り、車両の長さを25m(現行21m)へ、特殊車両通行の許可基準を緩和して改正する。

 特殊車両通行許可基準(通達)の改正の概要は以下のとおり。

・ダブル連結トラックをはじめとするフルトレーラ連結車の車両長の限度を、現行の21mから25mへ緩和
・走行対象路線:主たる経路が新東名区間(海老名~豊田東)
・車両の技術要件:アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置、ETC2.0装着など
・ドライバーの要件:大型自動車免許5年以上保有及び牽引免許5年以上の保有、2時間以上の訓練の受講など

特殊車両通行許可基準(通達)の改正の概要

 今後の取り組みとして、ダブル連結トラックの利用促進に向けて、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡充などを実施するとしている。

 なお、この改正と合わせて、自動車運搬用セミトレーラ連結車について、運搬する自動車を後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新設した。

自動車運搬用セミトレーラ連結車の基準緩和の概要