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国交省、平成28年騒音規制車を対象に交換用マフラー装着車の騒音規制を見直し

11月30日より公布施行

2018年11月30日 公布・施行

 国土交通省は、「平成28年騒音規制車」を対象に交換用マフラーを備えたクルマの騒音規制を見直すことを目的として「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を改正して、11月30日より公布・施行している。

 この改正は「平成28年騒音規制車」を対象にしたもので、新車時の近接排気騒音が車種ごとに定められた一定の値(下記参照)を超える4輪自動車などに関して、交換用マフラーを備えた場合に、これまでの絶対値規制から新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制を導入するなどの改正を行なった。

車種ごとに定められた一定の値

乗合車・貨物車(車両総重量3.5t超、最高出力150kW超):94dB
乗合車・貨物車(車両総重量3.5t超、最高出力150kW以下):93dB
乗合車・貨物車(車両総重量3.5t以下):92dB
乗用車(車両後部にエンジンを有するもの):95dB
乗用車(車両後部にエンジンを有するもの以外):91dB

 相対値規制では、新車時の近接排気騒音(車検証等に記載)に5dBを加えた値以下であることとし、プレスリリースに掲載された例を示すと、新車時の近接排気騒音が、乗用車(車両後部にエンジンを有するもの以外)で定められている91dBを超えて92dBとなっている車両の場合、交換用マフラーを装着した時の規制値は、5dBを加えた97dBと説明している。