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国交省、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長

新型コロナウイルス感染症対策

2020年5月21日 発表

 国土交通省は5月21日、印鑑証明や車庫証明など、自動車登録申請書に添付が求められている書類について、有効期間が満了しても有効なものとして取り扱う措置を5月22日より実施すると発表した。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行にともなう申請人や発行官署の負担を軽減するため。

印鑑に関する証明書

 印鑑に関する証明書は、2020年1月8日~7月7日に発行されたものについて、2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われる。

自動車の保管場所を確保していることを証する書面

 自動車の保管場所を確保していることを証する書面は、2020年2月28日~8月28日に発行されたものについて、2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱う。

自動車の使用の本拠の位置を証する書面や使用者の住所を証する書面など(住民票や公的機関、国の事業証明書、営業証明書など)

 自動車の使用の本拠の位置を証する書面や使用者の住所を証する書面などは、2020年1月8日~7月7日に発行されたものについて、2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱う。

 なお、軽自動車についても検査や自動車検査証の記載事項の変更の申請書の添付書類に関して、同様の取扱いを実施。詳しくは軽自動車検査協会へ問い合わせてほしいとのこと。

自動車登録申請における添付書類の取扱い関係 Q&A