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国交省、緊急事態宣言の対象地域で自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

2020年4月7日 発表

緊急事態宣言の対象地域で自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

 国土交通省は4月7日、同日に政府から緊急事態宣言が出されたことに伴い、対象地域において自動車検査証の有効期間が4月8日~5月31日の自動車については、有効期間を6月1日まで伸長すると発表した。

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県。

 対象地域においては、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用して、自動車検査証の有効期間を伸長する。

 対象車両は、対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年4月8日~5月31日のもの(2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日~3月31日のものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む)。

 継続検査の手続きに関しては、対象車両については6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。

 また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続きについては、締結手続の特例措置として、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談してほしいとのこと。

国土交通省の発表資料