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国交省、車検有効期限が2月28日~3月31日の自動車を対象に有効期間を4月30日まで伸長

新型コロナウイルス感染症対策

2020年2月28日 発表

 国土交通省は2月28日、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が2月28日~3月31日の自動車について、全国一律に4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。

 本来、自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならないが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があると判断。年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局などの窓口に集中して感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとした。

 対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用可能。有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要となる。

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、締結手続の特例措置として、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予される。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店などに相談してほしいと呼びかけている。

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があるとしている。