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警視庁、窓口での免許更新を休止。学科試験や技能試験は受験自粛を要請

免許更新は有効期限の延長で対応。学科試験の卒業証明書は効力延長も

2020年4月14日 発表

4月15日から免許更新業務などを休止

 警視庁は4月14日、東京都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署12署で行なっている運転免許証の更新業務、認知機能検査、高齢者講習を4月15日から休止すると発表した。また、運転免許証の学科試験と技能試験の受験自粛を要請することも合わせて発表。運転免許証の再交付、記載事項変更、失効手続については通常どおり手続きが可能となっている。

 運転免許証の有効期限が迫っている場合は、「新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続」と同様、期間の延長手続きを行なう必要がある。ただし、更新業務を休止に合わせて手続きの方法や内容が更新されており、対象となる有効期間を7月31日まで拡大。本人の申請に加え、代理人や郵送での延長手続きも可能となっている。

 代理人による申請の場合、申請者本人の運転免許証、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)、申請者本人が太枠内に記入した更新手続開始申請書・委任状(PDFファイル)などが必要になる。

 郵送の場合、必要事項を記入して運転免許証の表面と裏面の写しを貼付した更新手続開始申請書・郵送依頼書(PDFファイル)に、必要な切手を貼付して必要事項を記入した返信用封筒を同封して郵送する。送付先や郵送に関連する詳細は警視庁 Webサイト内の「郵送による運転免許証の有効期間の延長手続」を参照していただきたい。

 運転免許証の受験自粛では、それぞれやむを得ない事情がある場合は各試験場での受験が可能。学科試験については、卒業証明書の効力を延長する申請を郵送と各運転免許試験場で受け付ける。

 このほか認知機能検査と高齢者講習では、すでに4月15日以降に予約をしている人に個別には連絡するとのこと。