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国交省、新型コロナ対応で廃車などに係る窓口混雑緩和対策を発表
2020年3月18日 14:48
- 2020年3月17日 発表
国土交通省は3月17日、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた、自動車の廃車などに係る窓口の混雑緩和対策を発表した。
今回、総務省の協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行なわれ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続きおよび税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行なっていただきたい」との通知が、総務省から地方自治体へなされた。
この通知は、自動車の所有者に課される自動車税や軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中して、不特定多数の申請者が全国の運輸支局や軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向があることを受けたもの。
国交省では「永久抹消登録を行なう場合」「移転登録および一時抹消登録を同時に行なう場合」「移転登録および輸出抹消仮登録を同時に行なう場合」といった対象手続きについて課税対象外とする事例を示して、「当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします」とアナウンスしている。