ニュース

警視庁、運転免許証の有効期間延長の対象を4月30日までに拡大

運転免許試験場、運転免許更新センター、都内警察署で申請受付

2020年4月2日 発表

 警視庁は4月2日、運転免許証の有効期限延長に関する発表内容を更新。これまで対象の有効期限が3月13日~31日となっていたところを、4月30日までに拡大した。

 警視庁では3月11日に、新型コロナウイルスに感染していたり、感染の恐れがある人、感染を避けたい人などを対象として、本人が申請することを条件に、運転免許試験場、運転免許更新センター、都内にある全警察署で運転免許証の有効期間を無料で3か月延長する措置を行なっている。

 延長申請の受け付けは、運転免許試験場では平日の8時30分~17時15分と日曜日の8時30分~17時15分、運転免許更新センターと都内の全警察署(記載事項変更の窓口)では平日の8時30分~17時15分に行なっており、運転免許証(手元にあれば更新連絡はがきも)を持参する。

 この手続きを行なうことで、運転免許証の裏面に延長した旨が記載され、延長された期日まで車両の運転と免許更新が行なえる。延長手続きを行なわなかった場合は有効期間が延長されず、運転免許が失効となる。

 新型コロナウイルスを理由として有効期間に更新手続きができず、運転免許が失効となった場合、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続きができる。