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警視庁、運転免許証の有効期間を3か月延長する措置

有効期限が2019年3月13日~31日の場合。本人による申請が必要

2020年3月11日 発表

 警視庁は3月11日、運転免許証の有効期間の延長措置について発表した。運転免許証の有効期間が令和2年(平成32年)3月13日から3月31日まで場合、本人が申請手続きをすることで、運転免許証の有効期間を3か月延長できるという。

 有効期間の延長には本人による申請が必要。申請の受け付けは、運転免許試験場か運転免許更新センター・全警察署(記載事項変更の窓口)で、受付時間は祝休日を除く平日の8時30分~17時15分まで。運転免許試験場では日曜日の8時30分~17時15分も受け付ける。運転免許証と更新連絡はがきが必要だが更新連絡はがきはなくても手続き可能だという。手数料は無料。

 延長手続をすることで、運転免許証の裏面に延長した旨が記載され、延長された期日まで車両の運転および免許更新をすることができる。

 なお、申請手続きをしなかった場合は有効期間の延長は行なわれない。また、延長措置後の更新手続は、延長措置受付時に指定された更新手続場所で実施することになる。また、令和元年台風第19号関係で有効期間が令和2年3月31日まで延長されている場合も本手続の対象になるという。