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「受験資格特例教習」導入で大型免許、中型免許、二種免許の受験資格緩和 5月13日から改正道交法施行

2022年5月13日 施行

運転免許証のイメージ

 警視庁は、「受験資格特例教習」を導入することで大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和されるなど、5月13日から施行される改正道路交通法のポイントについて説明するWebサイトを公開している。

大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和

 道路交通法の一部を改正する法律等の施行により5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができるようになる。

 受験資格特例教習は、公安委員会から受験資格特例教習の指定を受けた届出自動車教習所において受けることができ、警視庁が管轄する東京都における特例教習の実施教習所は決定後、公式Webサイト等でアナウンスするとしている。

 なお、受験資格特例教習を修了して第二種免許等を新規取得した人は、本来の免許取得年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日までを若年運転者期間として指定される。若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となった場合、「若年運転者講習」の受講が義務付けられ、不受講者または再度一定の基準に達した場合は特例取得免許が取り消しとなる。

 警視庁のWebサイトでは、そのほかにも改正道路交通法により、75歳以上の免許更新手続きについて「認知機能検査の検査方法の変更」「高齢者講習の一元化」「運転技能検査の新設」といった改正のポイントや、サポートカー限定条件の運転免許が導入されることについて詳細を説明している。

警視庁が公開した改正道路交通法についての資料
警視庁が公開した免許手続の経過措置についての資料