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国交省、自動車メーカーによる型式指定申請の不正行為で関係法令整備 型式指定後に実車による確認など導入
2025年3月31日 17:31
- 2025年3月31日 発表
国土交通省は3月31日、自動車等の型式指定申請における不正行為に対応するため、自動車型式指定規則等の関係法令の一部改正・制定を行なうと発表した。
国土交通省物流・自動車局では、複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認され、型式指定を取得した自動車が保安基準不適合となるなどの事案が明らかになったことを受け、2024年4月に外部有識者を含めた「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を設置、計9回の議論を踏まえて2024年12月のとりまとめにおいて、自動車メーカー等における不正リスクを低減するための対応策が示された。
今回の関係法令の改正では、「型式指定時に、自動車メーカー等における認証業務に係る内部統制に係る取組状況を確認すること」「型式指定後に、実車による試験を行ない、量産車の保安基準適合性等を監視すること」「不正を行なった者に限定して、審査の強化等の措置を一定期間講じること」といった、検討会でとりまとめられた再発防止策の内容を踏まえたものとなる。
主な改正等の概要
自動車型式指定規則、装置型式指定規則及び共通構造部型式指定規則の一部改正
自動車等の型式指定に係る申請に際し、申請者に対して、当該申請者の内部統制システム(申請業務を適正に実施するための体制をいう。)の概要に関する書面の提出を求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第7項等に基づく是正命令を受けた者に対して、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする場合においては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面の提出を求める。
不正行為を行なった者に対して、自動車型式等の変更申請時において、国の判断により、省略可能となっている申請に係る添付書類の全部又は一部の提出を一定期間求めることを可能とする。
型式指定後において、指定製作者等に対して、実車を用いて量産車等の基準適合性等を確認し、その結果を国に報告するよう求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)
そのほか、道路運送車両法関係手数料規則の一部改正、道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示及び完成検査実施規程の一部改正、自動車等の検査結果の分析等の方法に関する告示の制定が順次実施される。