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メーカーの不正で型式指定の取り消しなど「道路運送車両法の一部を改正する法律案」閣議決定

虚偽の報告等を行なった者に対する罰則を強化

2017年3月3日 発表

 政府は3月3日、燃費データの改ざんなど不正な手段で指定を受けた型式指定の取消しができるなど「道路運送車両法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 2016年4月に発覚した国内自動車メーカーによる燃費の不正や海外メーカーによる排出ガスの不正の発生を踏まえたもので、自動車メーカーによる不正行為の抑止効果を高める観点から、道路運送車両法を改正して自動車の型式指定制度のさらなる適正な実施を図るとしている。

 改正案では、不正な手段で型式の指定を受けた場合に型式の指定を取り消すことができるとともに、指定の取り消しにより実質的に工場における自動車の製造を停止させることができる。また、罰則が強化され、型式指定を受けた者に対して報告徴収・立入検査を行なった場合に、虚偽の報告等を行なった者に対する罰則を強化した。

現行:
30万円以下の罰金(違反者・法人)

改正案:
・1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(違反者)
・2億円以下の罰金(法人)