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国交省、自動車メーカーによる型式指定審査の不正行為に罰則導入

30万円以下罰金、型式指定の効力停止など

2016年9月16日 発表

 国土交通省は9月16日、自動車の型式指定審査における不正行為の抑止と再発防止を図るため、道路運送車両法に基づく省令等の一部改正を実施。改正で、型式指定申請時等に提出する書面に虚偽の記載等をしてはならないことを明確化する規定を設けた。

 同規程に反して型式指定申請時等に提出する書面に虚偽の記載等を行なった場合には、道路運送車両法の規定に基づき30万円以下の罰金が科されるとともに、国土交通大臣が期間を定めて当該型式の指定の効力を停止することができる旨の規定を新たに設ける。

 そのほか、型式指定審査における審査業務の見直しに伴い、新たに必要となる審査工数に応じた手数料等を設定した。