ニュース

国交省、型式指定自動車の完成検査について他メーカーにも確認

日産に事実関係の詳細など1カ月を目処に報告するよう指示

2017年9月29日 発表

型式指定を受けた自動車については、国が行なう新規検査に代えて、自動車製作者等が自ら1台毎に完成検査を行なうこととしている。国土交通省は自動車製作者等が適切に完成検査を実施していることを確認する観点から、自動車製作者等の工場に対して立入検査を実施している

 国土交通省は9月29日、日産自動車から型式指定自動車における完成検査の不適切な取扱いに関する報告を受けて、同社に対して業務体制改善を含めた指示を示すとともに、ほかの自動車メーカー等に対しても同種事案の有無について確認を求めた。

 日産自動車に対する指示は以下の4つ。

・完成検査の確実な実施を確保するよう業務体制を改善すること。

・すでに販売・登録された自動車についての市場措置等の対応を、速やかに検討し報告すること。

・完成検査の不備に関係がある可能性のある事故等があれば、速やかに報告すること。

・不適切な完成検査の過去からの運用状況等、事実関係の詳細を調査しおよび再発防止策を検討し、1カ月をめどに報告すること。併せて型式指定に関する業務全般の法令遵守状況等を点検すること。

9月29日までの流れ

国土交通省による日産自動車の生産工場に対する立入検査

 国土交通省は、日産自動車の型式指定自動車を生産している工場に対し、9月18日~29日の期間に立入検査を実施したところ、社内規程にもとづき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していたことを確認。

9月18日および22日:日産車体 湘南工場
9月26日:日産自動車 追浜工場
9月28日:日産車体九州
9月29日:日産自動車九州

9月29日の日産自動車からの報告

 国土交通省の立入検査を受けて、日産自動車から9月29日に報告がされた。

・同社の国内販売車両を生産している全ての工場(日産自動車の追浜工場と栃木工場、日産車体の湘南工場と京都工場、日産自動車九州、日産車体九州の全6工場)において、社内規程にもとづき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していた。

・社内規程にもとづき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していた車両のうち、同社の販売会社在庫車の登録手続きを一時停止し、販売店において再検査を実施する。

・すでに販売した車両については、その対応が決まり次第、対象の自動車使用者に連絡する。

・不適切な完成検査の事案に関し、外部専門家も入れて、調査を行なう。