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国交省、雪道で使用限度を超えた冬用タイヤを使用厳禁に 大雪による滞留事案発生でルール化

バス・トラック運送事業者に対して冬用タイヤの安全性を確認することをルール化

2021年1月26日 発表

冬用タイヤの使用限度の目安となるプラットホーム

 国土交通省は1月26日、バス・トラック運送事業者に対して、雪道では使用限度を超えた冬用タイヤを使用厳禁とし、冬用タイヤの安全性を確認することをルール化したと発表した。

 同発表は、2020年の年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえたもので、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととした。

 今回のルール化で、雪道で使用厳禁となる冬用タイヤは、タイヤ製作者の推奨する使用限度を超えたタイヤとなる。国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として溝の深さが新品時の50%まですり減った際に、プラットホームが溝部分の表面に現れる。

 同日公布・施行の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正では、整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認しなければならない。また、運行管理者は、雪道を走行する自動車について点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければならないとした。

 また、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正で、乗合バス・貸切バスについても同様の改正が行なわれる。