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国交省、自動車検査証の有効期間伸長措置を全国に拡大。6月1日まで

緊急事態宣言の全国拡大で

2020年4月16日 発表

緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことにより追加の対象地域で自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長される

 国土交通省は4月16日、同日に政府から新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、追加となった対象地域においても自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。

 対象車両は、追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年4月17日~5月31日のもの(2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日~3月31日のものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む)。

 継続検査の手続きに関しては、対象車両については6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。

 また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続きについては、締結手続きの特例措置として、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店などに相談してほしいとのこと。

これまで発表されている自動車検査証の有効期間の伸長措置