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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」閣議決定

公共交通機関に加えて、道路、建築物等のバリアフリー情報の提供を努力義務化など

2018年2月9日 閣議決定

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の概要

 政府は2月9日、国土交通省・警察庁・総務省・財務省が示す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 閣議決定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、全ての国民が共生する社会の実現を目指し、全国においてさらにバリアフリー化を推進するとともに、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みを進めることを目的としたもの。

 具体的な目標の例としては、利用者3000人以上/日である旅客施設の段差解消率について、2016年度末87.2%のものを、2020年度に約100%にすることを目指す。

 また、国が示す研修(さまざまな障害特性への対応充実等)を行なう東京オリ・パラ大会関連交通事業者の割合を2020年度に100%にすることや、新規にバリアフリーの方針を示す「マスタープラン」を定める市町村数を2023年度に300とすることを設定した。

 これにより、高齢者、障害者、子育て世代など、全ての人が安心して生活・移動できる環境の実現を目指すとしている。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(概要)

(1)理念規定/国及び国民の責務

・理念規定を設け、バリアフリー取組の実施に当たり、共生社会の実現、社会的障壁の除去に留意すべき旨を明確化

・国及び国民の責務に、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道駅利用者による声かけ等)を明記し、「心のバリアフリー」の取組を推進

(2)公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

・エレベーター、ホームドアの整備等のハード対策に加え、駅員による旅客の介助や職員研修等のソフト対策のメニューを国土交通大臣が新たに提示

・公共交通事業者等に対し、自らが取り組むハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告及び公表を義務付け

(3)バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化

・市町村が、駅、道路、公共施設等の一体的・計画的なバリアフリー化を促進するため、個別事業の具体化を待たずにあらかじめバリアフリーの方針を定める「マスタープラン制度」を創設

・近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例制度を創設

(4)さらなる利用し易さ確保に向けたさまざまな施策の充実

・従来の路線バス、離島航路等に加え、新たに貸切バス・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化

・従来の公共交通機関に加え、新たに道路、建築物等のバリアフリー情報の提供を努力義務化

・バリアフリー取組について、障害者等の参画の下、評価等を行なう会議を設置

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