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国交省、自動車の適切なソフトウェアップデートを確保する許可制度創設

自動車の特定改造等の許可制度を創設。11月より開始

2020年8月5日 発表

 国土交通省は8月5日、自動車メーカーなどを対象に自動車の適切なソフトウェアアップデートを確保する環境を整備するため、自動車の特定改造等の許可制度を創設して、同制度を11月より開始すると発表した。

 自動車の特定改造等の許可制度の創設は、通信を活用して自動車の電子制御装置に組み込まれたソフトウェアをアップデートして、性能変更や機能追加(改造)を行なうことが可能となっていることを踏まえたもの。

 これまでの道路運送車両法では、通信を活用した自動車の電子的な改造が大規模に行なわれることは想定されていなかったことから、サイバーセキュリティの確保を含め、改造が適切に行なわれることを確保することを目的としている。

 許可制度の概要については以下の通り。

許可の要件

1:申請者が、適切なソフトウェアアップデート及びサイバーセキュリティを確保するために必要な業務管理能力を有すること。

2:申請者が、ソフトウェアアップデートに起因した不具合の是正を適確に実施するために必要な体制を有すること。

3:ソフトウェアアップデートされた自動車が保安基準に適合すること。

遵守事項

1:許可の申請書等に所定の変更事項が生じた場合における国土交通大臣への届出

2:ソフトウェアアップデートの実施状況、当該アップデートに関する情報の記録・保管

3:アップデート車両のサイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出及び対応

4:アップデートの目的及び内容、新しい機能の使用方法に関する情報の使用者への提供等

 同省では、当該改造等に係る許可制度を創設すること等を内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)が2019年5月に公布されており、今般、同法律の規定に基づき特定改造等の許可における具体的な要件や手続き等を規定するために必要な関係政省令等の整備を行なってきた。

 今後スケジュールは、申請の事前受付を8月23日より開始、11月23日より施行される。