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国交省、セグウェイなど「搭乗型移動支援ロボット」の公道実証実験事業を全国展開
道路運送車両の保安基準、道路運送車両施行規則の一部改正等を実施
(2015/7/10 21:58)
- 2015年7月10日発表
国土交通省は7月10日、「セグウェイ」などの搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業を全国展開するために、道路運送車両の保安基準、道路運送車両法施行規則等の改正等を行い、同日公布・施行したと発表した。
セグウェイなどの「搭乗型移動支援ロボット」を公道で使用する場合、現行制度においては、道路運送車両法に基づく自動車又は原動機付自転車の保安基準が適用され、この基準を満たさなければ公道を走行することができない。
このため、つくば市等では、2011年6月より構造改革特別区域法の特区制度を活用して、一定の要件を満たす搭乗型移動支援ロボットについて、必要となる安全措置を講じた上で、道路運送車両の保安基準などの特例を設けることにより、公道実証実験事業を行ってきた。
つくば市等における3年間の事業の結果、特例措置の実施による弊害は認められなかったことから、2015年3月26日に構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において、つくば市等における搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業に関する特例措置を全国へ展開すべきとの評価意見案が報告された。
今回の改正により、今後、つくば市等と同様の内容・要件にて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業の全国展開が可能となる。