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国交省、衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度を創設

自動車メーカー等から申請があった自動車を対象に

2018年3月30日 発表

 国土交通省は4月1日、乗用車の衝突被害軽減ブレーキが一定の性能を有していることを国が認定する制度を創設した。認定を受けたクルマの情報は、同省Webサイトで公表するほか、自動車メーカー等の広報活動等で活用される。

認定の基準

1:静止している前方車両に対して、50km/hで接近した際に衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しない又は衝突時の速度が20km/h以下となること。

2:20km/hで同一方向に走行する前方車両に対して、50km/hで接近した際に衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しないこと。

3:1及び2の衝突被害軽減ブレーキによる制動制御の少なくとも0.8秒前までに、衝突のおそれがある前方車両の存在を運転者に知らせるための警報が作動すること。

 同制度の創設は、高齢運転者による交通事故を防止するために設置された「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議における2017年3月の中間取りまとめを踏まえたもの。

 対象となる自動車は、道路運送車両法第75条第1項の規定に基づく型式の指定又は輸入自動車特別取扱自動車の取扱いを受けた専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車で、自動車メーカー等から同制度に係る申請があったもの。