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国交省、手動解除できないオートライトやハイブリッドカーの接近通報装置を義務化

接近通報装置は2018年3月8日、オートライトは2020年4月の新型車から適用

2016年10月7日 発表

2010年8月に3代目「プリウス」に追加された接近通報装置

 国土交通省自動車局は10月7日、道路運送車両の保安基準等の一部改正を行なって「ハイブリッド自動車等の車両接近通報装置」「前照灯の自動点灯機能」の装着を義務化することを発表した。

 自動車の安全基準について国際的に協調するべく行なわれている「国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム」(WP29)で新たに「車両接近通報装置に関する国際基準」が採択されたことを受けた今回の基準改正では、ハイブリッドカーやEV(電気自動車)に、クルマが接近していることを歩行者などに音を使って知らせる「車両接近通報装置」を装備することを義務付ける。

 これまでもハイブリッドカーやEVには、2010年1月に国交省が取りまとめて告知した車両接近通報装置のガイドラインなどに準拠する形で車両接近通報装置が用意されてきたが、今回の基準改正では「車両接近通報装置については、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないものであることとします」と規定されており、既存の製品のように作動をON/OFFできる仕様ではなくなる。

 この車両接近通報装置の装着義務化の適用時期は、新型車で2018年3月8日から、継続生産車で2020年10月8日からと定められている。

「前照灯の自動点灯機能」についての改正概要

 また、とくに薄暮時に交通事故が多く発生している実態を受けて装着が義務化されるヘッドライト(ロービーム)のオートライト機能についても、「手動による解除ができないものでなければならないこととします」とされている。

 オートライト機能の適用時期は、「専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t超のもの」に類別される車両の新型車で2021年4月から、継続生産車で2023年10月から、これ以外の車両の新型車で2020年4月から、継続生産車で2021年10月からと定められている。

 このほかに今回の基準改正では、デイタイムランニングランプ(昼間走行灯)の装着を国際基準に基づいて灯光の色や明るさ、取付位置などを規定する「昼間走行灯に関する基準の導入」、クルマではすでに採用車の発売が始まっている流れるように発光するウインカーを2輪車に備え付けるための要件を定めた「二輪自動車等に備える連鎖式点灯を行う方向指示器等に関する基準の導入」、視点が高いクルマの補助ミラーについて確実な固定を定めた「直前直左確認鏡の取付方法に関する基準の明確化」、ワイパーやアンテナ、ホイールナットなどの突出を適正化するまでの猶予期間を2017年4月1日に終了とする「外装基準の改正及び適用猶予の解除」の全6項目で実施している。