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「あおり運転」厳罰化6月30日スタート。警察庁「妨害運転罪」を周知するリーフレットや動画公開

一定の違反で違反点数25点、免許取消しに

2020年6月30日 創設

妨害運転罪の内容

 警察庁は、「あおり運転」の厳罰化のため6月30日から創設される「妨害運転罪」を周知するため、リーフレットや政府インターネットテレビを通じて動画を公開している。

 改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となる。

 上記の行為に加えて、著しい危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となる。

取り締り対象となる妨害運転の典型例

(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行なう(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執拗なパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

 なお、妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報することや、運転行為が記録されるドライブレコーダーの活用を呼びかけている。

 警察庁では、あおり運転(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為として、妨害運転などに対する厳正な指導取締りを行なっていく方針を示すとともに、「クルマを運転する際は、まわりのクルマなどに対する『思いやり・ゆずり合い』の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更などは絶対にやめましょう」と呼びかけている。

警察庁が公表したリーフレット